あなたはどのパターン?建設業における「適切な社会保険」とは?
社会保険への加入義務があることは分かっていても、自分の会社は何にどのように加入すればいいのかは複雑です。
そこで今回は法人・個人事業主、また従業員数によって分かりやすく説明いたします。
また許可申請の際に必要となる加入を証明する書類についてもご説明します。
これから新規で建設業許可を取得したい、また令和2年10月より前に建設業許可を受けて更新手続きがまだ行われていない方にご参考になれば幸いです。
この記事のポイントです
- 「適切な健康保険」は法人か個人事業主か、また従業員の人数によって異なります(パターンA~E)
- 医療保険・年金保険の加入の証明に必要な書類は法人では保険料納入告知額・領収済通知書のコピー、個人事業では健康保険料の領収書のコピー
- 雇用保険の加入の証明に必要な書類は労働保険概算・確定保険料申告書、及び領収済通知書のコピーなど
まず建設業で求められている「適切な健康保険」とは以下の3点となります。
①医療保険 …病気やケガの際の治療費の保障
②年金保険 …高齢になった際などの保障
③雇用保険 …失業や職業訓練を受ける際の保障
以下の「従業員」とは、1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用される方が対象です。
逆に言うと、週20時間未満しか働かれない方は対象外となります。また法人の役員、個人事業主本人、個人事業主と同居家族も対象外となります。
ではどの保険に加入すべきかは、法人なのか個人事業なのか、また従業員の数によって、下記のAからEのパターンとなります。
(該当するパターンをクリックすると、それぞれの項目にジャンプします)
- パターンA:法人で従業員が1人以上
- パターンB:法人で従業員がいない(役員しかいない)
- パターンC:個人事業で従業員が5人以上
- パターンD:個人事業で従業員が1~4人
- パターンE:個人事業で従業員がいない場合(一人親方、もしくは従業員が同居家族のみ)
パターンA:法人で従業員が1人以上の場合
①医療保険
下記のいずれかに加入
○協会けんぽ
○健康保険組合
○適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保など)
②年金保険
厚生年金に加入
③雇用保険
雇用保険に加入
パターンB:法人で従業員がいない(役員しかいない)
①医療保険
下記のいずれかに加入
○協会けんぽ
○健康保険組合
○適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保など)
②年金保険
厚生年金に加入
③雇用保険
加入義務なし
パターンC:個人事業主で従業員が5人以上
①医療保険
下記のいずれかに加入
○協会けんぽ
○健康保険組合
○適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保など)
②年金保険
厚生年金に加入
③雇用保険
雇用保険に加入
パターンD:個人事業主で従業員が1~4人
①医療保険
下記のいずれかに加入
○国民健康保険
○適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保など)
②年金保険
国民年金に加入
③雇用保険
雇用保険に加入
パターンE:個人事業主で従業員がいない場合(一人親方、従業員が同居家族のみ)
①医療保険
下記のいずれかに加入
○国民健康保険
○適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保など)
②年金保険
国民年金に加入
③雇用保険
加入義務なし
社会保険への加入を証明する書類
次に、建設業許可の申請に必要な、それぞれの加入を証明する書類についてお話します。
医療保険、年金保険、雇用保険のそれぞれについてご説明します。
①医療保険・②年金保険
加入状況によって、事業者整理番号・事業所番号の確認できる下記のいずれかのコピーが必要です。
○協会けんぽの場合
- 納入した領収書
- 社会保険料納入確認書・領収済通知書
- 社会保険料納入確認書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
○健康保険組合・建設国保などの場合
- 健康保険組合発行の保険料領収書
+
- 納入した領収書
- 保険料納入告知額・領収済通知書
- 社会保険料納入確認書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
○国民健康保険の場合
- 納入した領収書
- 保険料納入告知額・領収書済通知書
- 社会保険料納入確認書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
上記の通り多くの種類がありますが、一般的に使われる機会が多い書類は以下の通りです。
法人:保険料納入告知額・領収済通知書のコピー
個人事業主:国民健康保険料の領収書のコピー
③雇用保険
労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料のコピーが必要となります。
・労働保険概算・確定保険料申告書、及び領収済通知書
・労働保険料等納入通知書、及び領収済通知書
・雇用保険の領収書、又は雇用保険料納入済証明書
「適切な社会保険への加入」はそれぞれの会社で何に加入するべきか、またそのことを証明するための書類についてご説明してきました。
制度が複雑なので分かりにくい部分も多いかと思います。
新規で建設業許可の取得をお考えの方、また令和2年10月より前に許可取得や更新手続きをされた方は、ぜひ一度当事務所にお尋ね下さい。
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