今すぐ500万なくてもクリアできる理由、ご説明します。財産的基礎の要件と証明方法
建設業許可の要件に「財産的基礎・金銭的信用を有すること」があります。
建設業許可を取得できると大きな工事ができるようになり、利益額のアップが期待できます。
逆に建設業許可を取得するためには、事前にお金を貯めておく必要があります。
卵が先か、ニワトリが先か、という話になってしまいますが、まずは会社の通帳を見るだけで、要件を満たすことが分かるかもしれません。
ここでは、一般建設業許可を取得する場合の財産的基礎・金銭的信用に関する要件とその証明方法についてお話いたします。
「今すぐ準備するのは難しい」「預金残高はそんな簡単に増やせられない」「決算の状況はすぐには変えられない」と不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
財産的基礎の要件を証明する3つの方法
まず財産的基礎・金銭的信用が必要な理由ですが、請け負った工事の完成のために、資材や機材の購入が必要となり、そのために最低限の資金を有することが条件とされています。
以下の3点のいずれかを満たし、それを証明する必要があります。
①直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
②金融機関の預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
①直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
すでに建設業を行って1年以上経過している場合は、いわゆる「決算書」を作成しているかと思います。
その決算書の中の「貸借対照表」の右下、「純資産の部合計」に500万円以上の金額が書いてあれば、財産的基礎要件は満たすことになります。
提出書類は以下の通りとなります。
○1年以上経過している法人
・直前の決算期における財務諸表
・確定申告書の受付印のある別表一+決算報告書
○1年以上経過している個人事業主
・直前の決算期における財務諸表
・確定申告書の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書又は収支内訳書+貸借対照表
○新規設立の法人
・創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
○新規設立の個人事業主
・創業時における財務諸表(開始貸借対照表)+500万円以上の預金残高証明書(後述)
②金融機関の預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること
次に①の貸借対照表の純資産が500万円以下の場合は、②銀行口座の預金に500万円以上あれば要件を満たします。
この証明のためには、銀行の窓口で発行される「預金残高証明書」が必要となります。
ただこの「預金残高証明書」には有効期限があり、申請する行政によっても異なりますが、おおよそ4週間前後となっています。
そのため、「半年前に500万円以上預金のある残高証明書があります!」と言っても認められません。
しかし逆に考えると、500万円以上預金があり、そこで残高証明書を取ることができれば、その4週間後までであれば要件をクリアして申請することができます。
例えば大きな入金の見込みがある、また新たに融資を受けて入金される予定がある、など500万円を超えそうなタイミングに合わせて申請をすることを検討されてはいかがでしょうか。
「③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」
新規許可取得の際には①・②のいずれかで要件を満たす必要があります。逆に言うと一旦許可を取得できれば、5年後の更新申請のタイミングではこの③の要件を満たすとみなされることとなり、別途証明する必要がなくなる、ということです。
ただし許可の有効期限の経過後に新たに許可を受けようとする場合、許可の取り消し処分を受けて新たに許可受けようとする場合などは、①・②のいずれかの要件を満たし、証明する必要があります。
ここまで、「財産的基礎・金銭的信用」に関する要件の内容とその証明方法についてお話してきました。
日々建設業を営む皆さんにとっても、①の貸借対照表の純資産が500万円以上、もしくは②の預金残高が500万円以上という要件は簡単にクリアできるものではないと思われます。特に①についてはかなりハードルも高く、実際に申請される場合の多くは②の預金残高500万円以上を証明することになります。
「今すぐ許可が欲しい。でも預金残高がない」という場合は難しいですが、建設業許可の取得を検討される場合には、入金のある時期や融資を受けるタイミングなどでもクリアする事が可能です。
建設業許可の取得をお考えであれば、まずは決算書や現在・過去の通帳の残高を確認されてはいかがでしょうか。
その上で可能性を感じられたり、「なんとかしたい!」とお考えになられたりした場合は、当事務所までご相談下さいませ。
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