あなたの「経験」が最大の武器!許可に必要な「経営業務の管理責任者」について

「難なくクリアする人」と「どうしてもクリアできない人」、あなたはどちらでしょうか。
建設業許可の7つの要件のうち、最も重要な要件が「経営業務の管理責任者」がいるかどうかです。
ただ経営業務の管理責任者については、上記の通り難なくクリアできる人とどうしてもクリアできない人に別れます。なぜならこれは「期間」や「経験」によるものであり、それが足りない場合はいかんともし難いものだからです。
ここでは、建設業許可の要件である経営業務の管理責任者について詳しくお話をしていきます。
ポイントは「5年」の「経験」であり、多くの方がこれをクリアすることで要件をクリアすることができます。
この記事のポイントです
- 経営業務の管理責任者は「建設業のプロとして経験を積んだ者」です
- なれるのは原則法人の役員もしくは個人事業主本人です
- 建設業に関して5年以上の経営経験が求めらます
- 満たせない場合は他の方法もあります
経営業務の管理責任者の定義と「誰がなれるか」

建設業法では以下のように定義されています。
「経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること」
分かりやすく言うと「建設業のプロとして経験を積んだ者」と言えると思います。
まず対象となる方は法人・個人事業で異なります。
法人の場合、「常勤の役員」であることが必要となります。
「役員」ですので従業員では認められず、必要であれば役員に就任させなければなりません。
「常勤」ですのである程度の報酬を得ており、かつ会社で毎日所定の時間内にその職務に従事している者が該当します。出勤日数が少なすぎる方、遠方に在住で毎日は出勤することが難しい方などは常勤性が認められない可能性があります。
個人事業の場合、ほとんどのケースでは個人事業主ご本人が対象となります。(厳密には「支配人」として商業登記されている方も含みます)
法人であれ個人事業であれ、多くの建設業者では社長ご本人であれば「常勤の役員」という部分ではクリアします。
求められる経験年数は5年以上

「常勤の役員」である、という条件をクリアされた方は、次に「建設業のプロとしての経験」の期間がポイントとなります。
この要件は令和2年10月の建設業法改正に伴い、いくつかのパターンが認められる事となりましたが、ここでは一番スタンダードなパターンについて説明します。
圧倒的多数の建設業者がこのスタンダードな方法で経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになると考えられ、逆にそれ以外の方法ではかなり難易度が高い方法となるため、ますはこの方法で確認してください。
そのパターンが「建設業に関し5年以上の経営経験があること」です。
例えば以下のようなケースが認められます。
・建設業を開業して5年以上社長を勤めていた
・一人親方として5年以上事業をしてきた
・建設業者の役員として5年以上勤務し、最近独立した
逆に以下のようなケースでは認められません。
・建設業者で働いていたが役員ではなかった
・他の事業で役員をしているが、建設業ではなかった
・開業して5年未満
このような認められないケースでは、①先程申し上げた他のパターンを検討する、②この条件を満たす方を役員として迎える、③建設業許可がなくでもできる工事をしながら5年間経営するか、などにより要件を満たすこをと検討してみてください。

今回は、経営業務の管理責任者についてお話しました。
経管の要件について、改めてまとめてみます。
・常勤の役員であること
法人:役員、個人事業:事業主本人
・建設業に関し5年以上の経営経験があること
「経営業務の管理責任者がいること」という難関をクリアすれば、建設業許可に向けて大きく前進します。
まずはご自身のキャリア、会社のキャリアを振り返ってみませんか?
その上で5年という期間を経過している場合は、それを証明するための書類の手配が必要となりますので、ぜひ当事務所にお問い合わせくださいませ。

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