あなたの経験や資格が活きる!専任技術者への道

プライベートでもビジネスでも「人」って大切ですよね。 

とりわけ建設業許可にとって、人的要件は最も重要、かつ満たすことが難しい要件と言えます。

そこで、今回お話するテーマは人的要件の1つ、建設業許可では欠かせない重要なポジション、専任技術者についてです。

ここでは専任技術者にはどういった方がなることができ、どのような条件が必要なのかをお話します。

「これまでやってきた仕事には自信はあるけど、、、」「ただ仕事してきただけだから証明できないかも、、、」など思われていませんでしょうか。

あなたやあなたの周りの方々の経験や資格を見つめ直せば、専任技術者への道が開かれるかもしれません。

なお要件を満たしていることを証明するための確認書類については、以下のブログをご参照下さい。

専任技術者として求められる要件は2点「専門的な知識や経験」「常勤性」

まず専任技術者について簡単に説明します。

専任技術者とは、建設業許可を受けようとする①業種に関する専門的な経験や知識を持つ者として、②営業所ごとに専任として配置すること(常勤性)が求められています。

「責任を持って工事をするために、ちゃんと知識や経験ある人が、営業所ごとにいないとダメ」という感じです。

①の経験や知識に基づく「技術的能力」を証明するためには、次のいずれかの条件を満たすことが求められ、また受けようとする許可が一般か特定かによっても異なります。

ここでは一般建設業の許可を受けようとする場合について説明します。

技術能力の条件その1:業種に関する技術検定技能検定などに合格した者(国家資格などを有する者)

例えば電気工事業であれば電気工事士や電気工事施工管理技士、大工工事業であれば木造建築士や建築大工など、それぞれ業種によって認められる資格が異なる一方、建設施工管理技士や建築士のように、複数の業種に対応できる資格もあります。

もしお持ちの資格があれば、あなたの経験が活かせるかもしれません。

お尋ねいただければお調べいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

また詳しくは下記の専任技術者一覧表から確認いただけます。

http://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/kensetu/documents/11051_20211005161556-1.pdf

技術的能力の条件その2:業種に関して10年以上の実務経験を有する者

例えば、管工事を営む建設業者で10年間工事に従事していれば、管工事の許可を受ける建設業者の専任技術者になることができます。

このように10年の実務経験があれば資格の有無や学歴に問わず専任技術者になることが可能ですが、やはり10年とは長い期間が必要となります。

そこである条件を満たせば、実務経験期間を短縮することができます。それが次の「その3」になります。

技術的能力の条件その3:指定学科卒業一定期間以上の実務経験を有する者

高校の指定学科を卒業していれば必要な実務経験は5年

大学・高等専門学校の指定学科を卒業していれば必要な実務経験は3年に短縮されます。

例えば、塗装工事業や解体工事業の許可を受けようとする場合、土木工学又は建築学に関する学科を卒業していれば、必要な実務経験は5年もしくは3年となります。

お尋ねいただければお調べいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

また詳しくは下記の指定学科一覧表から確認いただけます。

http://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/kensetu/documents/11051_20190724142123-1.pdf

求められる営業所での常勤性

次に「営業所ごとに専任として配置されていること」=「営業所に常勤して働いている」ことについて説明します。

「常勤」と認められるためには、通常の勤務時間中はその営業所で勤務する必要があります。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、例えば以下のような場合は専任技術者と認められません。

・専任技術者の自宅と営業所が離れていて通勤が難しい場合

他の営業所で専任として勤務している場合

他の営業について専任として勤務している場合(他に個人営業を行っている、他の常勤役員を勤めているなど)

また専任技術者は原則営業所で職務を行わなければならないため、そのため営業所を離れて現場の主任技術者や監理技術者を兼務することができません

ただ営業所から近接した現場であることや常時連絡を取れる体制にあることなど、いくつかの要件で兼務が認められる場合があります

役所によって判断が異なりますので、不安に思われた際はお尋ね下さい。

専任技術者として認められるための要件についてお話しました。

あなたの経験や資格を見つめ直してみると、専任技術者になれそうではありませんでしょうか?

まずあなたが何歳から従事しているのか出身高校や大学はどのような学科だったか、思い返してみませんか?

要件を満たしそうだと思われた方、またハッキリは分からないと思われた方、丁寧にご説明いたしますので、当事務所までお問い合わせ下さい。

まずは初回の無料相談をご利用いただき、要件や必要書類などについて、また申請に必要な費用や期間・期限などについてもお尋ねいただければ幸いです。

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小林久倫
小林久倫