あとは証明するだけ!書類集めが専任技術者への道を切り拓きます。

専任技術者は、いなければ建設業許可を得ることはできない欠かせない人材です。
そのため、専任技術者と認められるためには必要な要件があります。
要件の内容に関する詳しい説明は以下の記事をご参照下さい。
ただ行政に認めてもらうためには「要件を満たすこと」を「証明」しなければなりません。
それが提出する確認資料になります。
ここでは一般建設業許可を取得する場合に必要な確認資料についてお話いたします。
(特定建設業の場合は当事務所までお尋ねくださいませ)
「どの書類なのか、よく分からない」「集める書類が多くて大変そう」という方にお役立ていただければ幸いです。
この記事のポイントです
- 技術検定や技能検定に合格した方はそのコピーで技術的能力を証明できます
- 実務経験10年以上を証明するためには、その間に行った工事の契約書や請求書・領収書などが必要になります
- 指定学科を卒業した方はその卒業証書があれば、証明する実務経験を短くすることができます
- 実務経験を証明する際は、許可を得ようとする業種に関する経験でなければいけません
- 常勤性は健康保険証で証明することができます
まず専任技術者の要件は大きく以下の2点です。
- 取得したい業種に対応する技術的能力がある
- 営業所で常勤として働いている=常勤性
「技術的能力」については、技術者の経験や資格によって以下の3つの条件のいずれかに適合する必要があります。
技術的能力の証明に必要な書類 技術者の経験や資格による3パターン

その1:業種に関する技術検定、技能検定などに合格した者の場合
→この場合は最も簡単な証明方法で、お持ちの資格証のコピーで証明します。

その2:業種に関して10年以上の実務経験を有する者の場合
→この場合が最も書類が多くなるケースで、その間に行った工事の契約書や請求書などを10年分準備する必要があります。
一般的には以下の3パターンのいずれかで証明します。
・工事の契約書 …契約書には注文者、請負者の両名の記載があり、そのまま証明に活かされます。
・工事の注文書+請書 …契約書がない場合は注文の控えである注文書と、それを請け負った控えである請書がセットになると、工事の証明となります。
・工事の請求書+入金確認ができる書類 …契約書や注文書・請書がない場合は、代金の請求書と、それに対して入金を受けた通帳であれば証明できます。

その3:指定学科卒業+一定期間以上の実務経験を有する者の場合
→この場合はその1とその2の組み合わせになります。
まず指定学科を卒業したことの証明ですので、卒業証書の写しや学校で発行される卒業証明書の原本の提出で証明します。
次に実務経験の証明も必要となりますので、高校卒業であれば5年、大学・高等専門学校卒業であれば3年分、その間に行った工事に関する書類を上記3パターンのいずれかで証明します。
実務経験=許可を得ようとする業種でなければいけない

注意していただきたい点として、10年の経験は、許可を得ようとする業種に関するものでなければいけません。
例えば管工事の許可を得ようとしているのに、並行して行っていた電気工事の経験では取得には活かせません。
また関係書類に記載されている工事内容が「管工事に関する工事」と分かる内容でなければなりません。「リフォーム一式」など記載されている場合は、行政によっては認められない場合がありますのでご注意下さい。
常勤性の証明に必要な書類は健康保険証

次に、「②営業所で常勤として働いている」について証明します。
この常勤性の証明については、一般的には「健康保険証」が使われます。
健康保険書には会社名が記載されており、そのことがその会社での常勤性の証明となるためです。
また健康保険証が事業所名のない建設国保などの場合は、建設国保などの加入証明書も必要となります。
もし専任技術者が75歳以上の場合、健康保険は後期高齢者医療制度の対象となっているため、健康保険証には会社名が記載されていません。
この場合、「住民税特別徴収税額通知書」という書類が市町村役場から会社に送付されていますので、こちらを使います。

今回は専任技術者に関する確認資料についてお話しました。
この確認資料で最も量・質ともに難しいものが「実務経験の証明」のための工事関係資料の収集になります。
3パターンのいずれかをしっかりと作成・保管している場合が問題ありませんが、保管しているかが曖昧な場合もあるかと思われます。
またさらに難しくなるのが、過去に勤務していた会社の経験を使用して「実務経験」とする場合です。
この場合は勤務していた会社にこれらの書類を借りる必要が出てきます。その会社と良好な関係を築けていれば良いのですが、必ずしもそういった環境ではないことも考えられます。
そういったケースでは、場合によっては行政書士がその会社に同行し、必要性と守秘義務を説明した上で借り受けを依頼することも効果的かと思われます。
このようにさまざまな確認書類を収集することは多くの時間と手間を要します。
専門家である行政書士にご依頼いただくことで、ご依頼主様は業務に注力することが可能になります。
ぜひ建設業許可を申請される際は当事務所にご依頼下さい。
まずは初回の無料相談をご利用いただき、要件や必要書類などについて、また申請に必要な費用や期間・期限などについてもお尋ねいただければ幸いです。

投稿者プロフィール

最新の投稿
鹿児島の建設業2022年4月6日建設業も「人」が大事!欠格要件について
鹿児島の建設業2022年3月31日99%以上が加入!建設業における「社会保険」とは?
鹿児島の建設業2022年3月31日「経験」の証明が最難関! 経営業務の管理責任者の確認資料
鹿児島の建設業2022年3月31日あなたはどのパターン?建設業における「適切な社会保険」とは?