建設業も「人」が大事!欠格要件について

欠格要件○×

この記事のポイントです

  • 対象者が欠格要件に該当すると建設業許可は取得できません 
  • 主な要件は「建設業に関して罰せられておらず、その他刑に処されておらず、かつ反社会的勢力と関係がないか」です
  • 主な対象者は法人の場合は役員全員、個人事業の場合は個人事業主本人です
  • 欠格要件は新規許可取得時だけでなく、営業している間はずっと該当してはいけません 

「欠格要件に該当していない者」

欠格要件とは、申請者のうち法に従った適正な業務遂行が期待できない者を排除するための基準のことです。

主な項目を要約すると「建設業に関して罰せられおらず、その他刑に処されておらず、かつ反社会的勢力と関係がないか」と言えると考えられます。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者がいること
  • 建設業許可を取消され、その取消の日から5年を経過しない者がいること
  • 営業の停止を命ぜられたり、禁止されたりし、その期間が経過しない者がいること
  • 禁固刑、懲役刑などに処され、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから5年経過しない者がいること
  • 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年経過していない者がいること
  • 建設業法や宅地造成等規制法、労働基準法などの法律違反により罰金に処され、又は執行を受けることがなくなってから5年経過しない者がいること

欠格要件に該当してはいけない方

法人の場合

  • 役員全員
  • 令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)

個人事業主の場合

  • 個人事業主本人
  • 令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)

これらの方全員が欠格要件に該当していないことを約束するため、代表者の署名捺印した「誓約書」を提出する必要があります。

申請を受けた自治体は申請書に記載された役員等が欠格要件に該当しないか、警察など関係機関に照会します。そのためたとえ代表者が役員のうちの一人が過去に該当していたことを知らずに申請していたとしても照会によって判明すれば虚偽申請として許可が認められることはありません。事前に役員等が該当することがないか、十分に確認することをおすすめします。

また上記に記載した方以外には欠格要件は求められません。そのため法人以外であれば役員以外の従業員はもし欠格要件に該当しても許可には影響しません。逆に該当する役員の方がいらっしゃった場合は、役員を退任して従業員という立場になれば要件を満たすこととなります。

欠格要件は常に該当してはいけません

またこれらの方々は申請時に欠格要件に該当していないだけでなく、許可会社として営業する間はずっと該当してはいけません

つまり許可を受けた後に申請会社が建設業法違反で罰金刑を受けたり、役員のうちの一人が禁固刑などに処されたりした場合は、欠格要件該当により許可が取り消される可能性が高くなります。

許可が取り消されれば許可業者として500万円以上の工事を請け負うことができなくなり、会社としては経営規模の縮小につながると思われ、従業員の方々の生活も危うくなってしまいます。このような事態にならないよう、特に建設業に関しては、会社としても個人としても高い倫理観が求められることとなります。

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